農地に関する許可・届出とは

農地を農業以外の目的で利用するためには農地転用の許可・届出が必要です。また、農地を農地のまま他の人に譲り渡す場合にも許可が必要となります。
「農地を住宅用地として買いたい」
「所有している農地に太陽光パネルを設置したい」
「所有している農地を駐車場にしたい」
こんな場合に必要となる手続きです。
もしも手続きを行わずに無断で転用すると、農地法違反となり転用の中止や農地への復元命令などが行われ、従わない場合には罰則が科せられます。

 

農地転用の手続きは、@どのような農地にあたるのか(=農地の種類)、A何をするのか(=転用目的)によって必要となる手続きが異なり、その難しさも変わります。
この二つの要素により許可か届出か、農振除外の手続きが必要か、農地法3条・4条・5条いずれの手続きとなるのかが分かれることとなります。

 

また、市街化調整区域内の農地において、建築物を建てる目的で転用を行う場合は、都市計画法上の許可(開発許可・建築許可)を得る必要があることから、受付となるためにはその許可の要件を満たしていること(許可見込みがあること)が求められ、農地転用と都市計画法上の許可は互いに同時許可の関係にあるため、万が一申請後に要件がないことが判明しどちらかが不許可となればどちらの許可も得ることができません

 

このため、申請前に申請者、役所双方と十分な打ち合わせを行わなくてはなりません。

 

農地の活用・転用に関するお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。

 

〇手続きの種類
(おおむね下に行くほど困難)

 

権利の移転・設定

(売買・賃貸)

自己所有のまま転用

農地として譲渡

市街化区域内農地

農地法5条届出(※)
(書類が整っていれば受理となる)

農地法4条届出(※)
(書類が整っていれば受理となる)

農地法3条許可
(令和5年4月1日に農地法改正により農地保有の下限面積撤廃。ただし営農計画は必要)

 

第三種農地
 

農地法5条許可申請
(原則許可)

農地法4条許可申請
(原則許可)

農地法3条許可
(令和5年4月1日に農地法改正により農地保有の下限面積撤廃。ただし営農計画は必要)

第二種農地
 

農地法5条許可申請
(周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可)

農地法4条許可申請
(周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可)

農地法3条許可
(令和5年4月1日に農地法改正により農地保有の下限面積撤廃。ただし営農計画は必要)

第一種農地
 

農地法5条許可申請
(原則不許可だが、土地収用対象事業の用に供する場合等は許可)

農地法4条許可申請
(原則不許可だが、土地収用対象事業の用に供する場合等は許可)

農地法3条許可
(令和5年4月1日に農地法改正により農地保有の下限面積撤廃。ただし営農計画は必要)

甲種農地 農地法5条許可申請(原則不許可だが、土地収用法第26条の告示に係わる事業の場合等は許可)

農地法4条許可申請
(原則不許可だが、土地収用法第26条の告示に係わる事業の場合等は許可)

農地法3条許可
(令和5年4月1日に農地法改正により農地保有の下限面積撤廃。ただし営農計画は必要)

農用地区域内農地
 

やむを得ない場合しか農振除外申出は認められない。
農振除外申出が認められた後に農地法5条許可申請

 

やむを得ない場合しか農振除外申出は認められない。
農振除外申出が認められた後に農地法4条許可申請

農地法3条許可
(令和5年4月1日に農地法改正により農地保有の下限面積撤廃。ただし営農計画は必要)

※市街化・調整の区分けがなされておらずどのような場所でも「許可」となる市町村もあります(近隣だと岐阜県関市など)。

 

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