遺言書の作成 遺産分割協議書の作成 相続人の調査等

相続関連業務とは

相続登記は司法書士の業務、相続税についてのご相談は税理士の業務となりますが、私どもは行政書士として自分が死んだときに備えた遺言書の作成、相続が発生した際の遺産分割協議書の作成、その業務に伴う相続人・相続財産の調査などを行います。
相続税や登記についてのご相談がありましたら、協力関係にある事務所の税理士や司法書士と連携し業務を進めて参ります。

 

自分が死んだときのことなど考えたくないのは当然のことですが、相続を親族が争う「争族」としないために、遺言について考えることは相続分や相続税についても考える良い機会となり、子の世代により多くの資産を残すことができるようになるかもしれません。

 

遺言・相続に関するお悩みがございましたら、ぜひご相談ください。

遺言の方式

普通の方式による遺言(民法967)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの方式があります。

 

私どもといたしましては、特別な事情がないのであれば、公正証書遺言の形式をお勧めいたします。
遺言を残す主な目的は、@遺言者の意思を相続に確実に反映させること、また、A相続人に負担をかけないことにあり、この二つの目的を最も沿うのが公正証書遺言だからです。

 

ですが、費用を極力抑えたいなら自筆証書遺言、偽造・変造を防ぎたいが、費用を抑えつつ頻繁に書き換え・撤回を行いたいなら秘密証書遺言という選択肢が適切な場合もあります。

 

遺言に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

自筆証書遺言(民法968) 公正証書遺言(民法969) 秘密証書遺言(民法970)
特徴

自分で書いて作成
費用がかからず手軽
紛失・偽造・変造、隠匿・破棄のおそれがある

公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成
公証役場の手数料が発生
遺言の内容がほぼ確実に実現される

公証人と証人二名の立会いのもとに公証役場で作成
公証役場の手数料が発生
公証役場では遺言書の保管を行わない
遺言の存在を明確にしつつ、内容の秘密が保てる
偽造・変造の恐れがないが、一方紛失・未発見のおそれはある

 

 

作成方法 遺言者が、自分で「全文・日付・氏名」を自署し押印する。 証人二名の立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して、内容に間違い長ければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印する。

@遺言者が、遺言書に署名・捺印する
A遺言者がその証書を封じ証書に用いた印章で封印する
B遺言者が公証人一人及び証人二名の立会いのもと、封書に遺言者、公証人、証人が署名・押印する。

作成費用 かからない 財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払う 財産の額や内容に関係なく公証役場に1万1千円の手数料を支払う
証人 不要 二人以上 二人以上
保管方法 遺言者本人もしくは信頼のおけるものに保管を委ねる

原本は公証役場が保管
正本と謄本が遺言者に交付されるので、謄本を遺言者が保管し、正本を信頼のおけるものに保管を委ねる

公証役場には、遺言したことが記録されるのみで、保管されない。
自筆証書遺言と同様、遺言者本人もしくは信頼のおけるものに保管を委ねる。

家庭裁判所への検認手続 必要 不要 必要

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束をなんども出しなおす必要がなくなります。

 

私自身の相続でも体験したことですが、相続が発生した場合、銀行、証券会社、相続登記のため法務局に戸籍謄本を提出する必要が出てきます。複数の銀行・証券会社を利用している場合、それぞれが原本を欲しがるため、それぞれに原本を渡して処理が終わったのちに返却を受けて次の手続き、といった具合に進めると非常に時間がかかってしまいます。それを避けるため、必要な分だけ戸籍を取ると手数料だけでもかなりの費用が掛かってしまいます。

 

「法定相続情報証明制度」を利用すれば、一度法務局に必要な戸籍謄本の束などの必要書類を提出すれば、「法定相続情報一覧図の写し」を必要な通数分だけ無料で交付を受けることができます。

 

弊事務所では、この法定相続情報証明制度の書類作成・申請代行も行っております。ぜひご相談ください。

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