雨水浸透阻害行為許可(特定都市河川浸水被害対策法)について

雨水浸透阻害行為許可とは

愛知県の一部の地域で、500m2以上の土地で建築行為や駐車場整備などを行う場合に必要となる可能性のある許可です。略して雨水許可と呼んだりもします。
「田畑に建物を建てるとき」「田畑に駐車場を作るとき」「砕石敷の駐車場を舗装するとき」などに必要となることがあります。

 

根拠法令の正式名称は、「特定都市河川浸水被害対策法」(略して河川浸法)といいます。

 

「近年、集中豪雨による浸水被害が頻発しています。特に都市部の河川では、市街化の進展により不浸透域が増大し短時間に多量の表流水が河川に流れ込むようになり、その結果、河川に入りきらない洪水によって浸水被害が発生するようになりました。」(新川の流域 総合治水対策より抜粋)

 

このような問題に対処するための法令で、愛知県内で新川・境川流域として指定された一部地域で雨水浸透阻害行為(=500m2以上の開発行為の一部)を行うには、許可が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要とされます。

 

貯留施設 地下貯留槽・貯留池・表面貯留など
浸透施設 透水性舗装など
貯留浸透施設 地下貯留浸透槽・浸透池・表面貯留+透水性舗装など

 

この申請には、土木・測量の知識と、特殊な計算を使いこなす必要があり、ほとんどの場合土木設計を専門とするコンサルタント業者が申請業務を請け負っており、この申請を行える行政書士事務所はあまり多くありません。土木コンサルは本職なので精密で高度な設計が可能ですが依頼した場合相当高額の費用が掛かることも少なくありません。また、雨水浸透貯留施設の工事そのものにもかなりの費用がかかることから、十分な打ち合わせを行わないと想定外の費用が発生し、資金計画が大きく狂い、場合によっては開発計画がとん挫することにもなりかねません。

 

私はこの河川浸法の申請も相当数経験を積んでおり、案件によって手に負えない場合はその旨お伝えしお断りしますが、よほど大規模で複雑なものでない限り対応可能です。
私がこの申請を行うようになったのは、この河川浸法の許可が必要となる場合、農地転用許可、開発・建築許可と同時許可の関係となることから、河川浸法の許可が下りないと農転も開発も許可が下せないため身につけざるを得なかったという側面が強いですが、今となっては行政書士としての私の強みの一つでもあると自負しています。この申請を行えない事務所の場合、この部分を土木コンサル等に外注しなくてはならないことから、どうしても費用が割高となります。

 

雨水浸透阻害行為許可が必要となりそうな案件がありましたら、ぜひご相談ください。

トップへ戻る