承認工事(自費工事)・法定外公共物(道路・水路)占用許可について

承認工事(自費工事)・法定外公共物(道路・水路)占用許可とは

国や地方公共団体が管理する道路や水路などに手を加えたり、そこに排水管や通路橋などの私有物を設置する工事を行う場合に必要となる許可です。

 

代表的なものとしては次のような許可です。

 

承認工事(自費工事)
  • 住宅や施設・駐車場のための歩車道境界ブロックの撤去・乗り入れ口の新設
  • 道路側溝の新設
  • オープンの水路を暗渠化
法定外公共物(道路・水路)占用
  • 申請地側に雨水排水の側溝がないため、道路対側の側溝に接続するため排水管を埋設
  • 申請地と道路との間に水路があり、乗り入れのために通路橋を新設

 

これらの許可は、開発許可・建築許可に伴って必要となることが多く、その場合開発許可・建築許可の許可が下りる条件となることから、これらの付随的な許可にも十分な事前準備と計画的な申請の工程管理が必要です。また、許可が下りた場合、許可通りの工事を行う必要があることから、施工業者・施主と十分な打ち合わせを行わないと、想定外の工事費用が発生し、資金計画が狂ってしまうこともあり得ます。

 

承認工事・法定外公共物占用許可が必要となりそうなお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。

 

 

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